資格手当・手取りアップ

警備関連の資格は、上級救命・防災センター要員・防火防災管理者など受講すれば取れる資格と、実技と学科試験に合格しなければ取れない検定資格があります。そして多くの警備会社では資格手当が支給されて多少の収入アップが見込まれます。ただ、資格手当の規定は会社によって金額設定も対象資格も違います。資格取得で収入アップが約束されるのか、私自身の経験から考えてみます。

会社のサポートの有無

有資格警備員の大半は警備員になってから資格取得しています。本人の希望や会社からの要請で会社が受講・受験の手続きをしてくれます。受講や試験にかかる費用は会社で負担してくれますが、誓約書を書かされます。『資格取得後、2年(3年)以内に退職した場合は費用は自己負担とする』との内容、つまり2年(3年)はウチで働くこと、辞めたら金返せということです。私が在籍した警備会社はどこもこうした縛りがありました。このような規定は労働基準法に違反してるのではないかと囁かれていますが、誓約書の提出を拒否すれば受験させてもらえないので、黙って従っているのが現状です。会社側からすれば、お金かけて資格を取らせてあげたのに他社に逃げられたらたまったものではないのでしょう。労働者の立場から言わせてもらえば、逃げられたくなかったら給料アップその他労働条件や職場環境を改善して働きやすい職場を目指せば良いと思いますけどね。

資格手当の有無

資格を持っていても手当がない、あるいは一部の資格しか適応されない場合があります。

私が資格を取ったのは中央省庁勤務の頃、防災センター要員と上級救命の受講で資格取得、そして約3年後に施設警備検定2級に合格しました。当時の会社は防災センター要員と上級救命資格は月各500円、2級は月1,000円でした。しかし、その後資格手当の改正で防災センター要員と上級救命については資格手当廃止になり、事実上減額になりました。後にわかったのですが、私がいた中央省庁の現場では男性隊員には防災センター要員の資格手当が継続していたのです。当務の男性隊員は夜間に守衛室勤務があり、彼らは防災センター要員資格が必要だから、受付担当の女性隊員は必要ないからとのことでした。同じ資格を持っているのに性別で差別されていることに納得できませんでした。漠然とですが、退職を考え始めたのはこの頃でした。

次の宅配会社の倉庫勤務の会社では2級に月3,000円の資格手当が付きました。その他の資格は対象外、この会社の規定は複数の資格保有者の場合、一番手当が高い資格一つが手当支給の対象になるとのことでした。

現在の会社は入社時は2級は1勤務300円、防災センター要員、防火防災管理者、上級救命は各1勤務100円でした。月の勤務日数で若干変動はありますが、月10,000円は超えます。しかし、今年10月の最低賃金改定に伴い、検定資格以外の資格手当は廃止になってしまいました。私の場合は2級手当の1勤務300円のみ、月20日勤務として6,000円と大幅ダウンです。勤務日数を増やさないと稼げなくなりました。

各会社の資格手当事情

資格手当の規定、金額など会社によって差があります。また、資格更新のための再講習を受ける場合、勤務扱いで日給を支払う会社と休日扱いにされる会社があります。また、積極的に資格取得を奨励する会社とあまり力を入れてない会社があってサポート体制も様々です。

まとめ

①資格は警備会社に入ってから取得する。資格取得のサポート体制は会社によって違う。

②資格を取得しても手当がもらえない会社がある。減額や廃止等で収入ダウンになることも。

③警備会社によって資格手当の規定は大きく異なる。

以上、資格手当についてでした。警備会社の資格手当の基準は多様化しています。会社によって基準がバラバラ、複数の資格を持っていても全てが手当の対象とは限らないです。応募面接の時に自分の場合はどうなのか確認した方がいいですね。有資格者が同業他社へ転職する場合、資格手当の金額は気になるものです。少しでも多い方が収入アップに繋がります。しかし、近年はどの企業も人件費削減に取り組んでいます。各警備会社も人件費削減の観点から各種手当の見直し、資格手当の減額や廃止で賃金を抑えています。警備の仕事に限ったことではありませんが、労働者のモチベーションを上げるのは高い給料です。全国の中小警備会社はいつになったらこのことに気づくのでしょうか。いつまで安い給料で従業員の使い捨てを続けるのでしょうか。

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