仕事の押し付け・警備員は便利屋か?

本来、警備員は警備以外の業務全般はNGです。警備会社はクライアントとの契約にあたって、警備計画書を作成して具体的な業務内容の確認を行っているはずです。警備員は契約以外の仕事をしてはいけないはずですが、いつの間にか業務内容の変更・追加がされていることは珍しくありません。そしてそれが警備業務から逸脱して『便利屋』になってしまうこともあります。

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警備員のやるべき業務

施設警備員は人や車の出入管理、施設内の巡回、開閉館作業、施設内の安全を守るのが主な業務です。その他、クライアントとの契約時の取り決めで郵便物や配達物の仕分け、電話応対などの付帯業務も請け負う現場もあります。業務に関して警備員に指示命令できるのは、警備を委託している会社だけです。施設内の各テナントからの依頼や命令には従えません。テナント職員から依頼や相談があった時は、警備隊長または責任者からクライアントに依頼内容を伝えて指示を仰がなければなりません。しかし、このことを理解してない警備員が勝手に依頼を引き受けて契約外の仕事をしてしまうことがよくあります。業務外の仕事を一度引き受けてしまうとその後は当たり前のように依頼されます。業務外だと断ると「前はやってくれた」とごねられて本来はNGの契約外業務が通常業務になってしまいます。

また、警備員が親切心から業務外の仕事に手を出してしまうこともあります。掃除、商品の陳列、施設内の整理整頓、荷物の搬入・搬出の手伝いなど、警備員がやるべき業務ではないのに、『大変そうだから手伝ってあげよう』と好意で他所の業務に手を貸してしまい、その結果、施設の壁や床を傷つけた、荷物を落として破損したなどの事故を起こしたら場合によっては損害賠償問題に。こうなったら隊員が一人で責任取れるレベルではありません。クライアントだけでなく、関係業者に多大な迷惑をかけることになります。最悪の場合、契約解除にもなりかねません。警備員は業務の範囲内の仕事を淡々とこなす、それだけでいいのです。

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警備員は便利屋

中学校警備の会社の専務が「ウチみたいな小さな会社は何でも請けないとやっていけないんだよ」と呟いてました。この会社は警備というよりもスーパーでのゴミ出し、かごやカートの片づけなど雑用的な業務の現場が多かったです。この会社に限らず、現場によっては動物の死骸の処理、ゴミの分別の手伝い、植物の手入れ、水撒き、雪かきなどをやらされます。警備会社の看板を掲げていても実態は便利屋・何でも屋、こんな会社は契約時にこうした雑用的業務を請け負っているようです。私も複数の施設警備を経験していますが、警備員を何でも屋と勘違いする人が多いと感じます。面倒事はとりあえず警備員、こんな人が多いです。

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契約内容の確認

自分が勤務している現場の警備計画書を見たことありますか?私はこれまでどの現場でも一度も見せてもらったことはありません。自分の業務が契約内容と合っているのかわかりません。警備会社もクライアントを失いたくないからと当初の契約以外の業務の要求を請けてしまいます。どこまでが警備員のやるべき業務なのか線引きがはっきりしていないのが現状です。

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まとめ

①警備員ができる業務の範囲を理解する。警備員に指示命令できるのはクライアントだけ。個々のテナントからの要求は受けられない。

②警備員は便利屋ではない。しかし、実態が便利屋稼業の警備会社がある。

③業務の契約内容を確認する。警備計画書を見せてもらうのが望ましいが、一般隊員に見せる会社・現場はほとんどない。

以上、便利屋のように仕事を押し付けられる警備員の実態についてでした。外部のお客様もテナントの職員も何かあったらとりあえず警備員と思っているようです。しかし、全ての要望に応えられるわけではないです。「変な人に付け回されている。助けて」と言われても個別のボディーガードはできません。不審者を見張ることはできても、警察官のような権限はないので施設の外に出たら警備員は手出しできません。忘れ物・落とし物についても拾得の有無の問い合わせに答えることはできても、個別のお客さんの遺失物の捜索はできません。利用施設での困り事があれば警備員に声かけていただくのは構いませんが、警備員にもできることとできないことがあるということを理解していただきたいです。



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